いまはネット上で、個人間でも商品を手軽に売買できますよね。
私も最近、ネットの個人売買で商品を購入し、支払い方法に「定額小為替」を指定されて早速用意したのですが…。
なんと、金額を間違えてしまい定額小為替が余ってしまいました!不要になった定額小為替って、払い戻ししてもらえるのでしょうか?
定額小為替は頻繁に使用するものではありませんが、少額とはいえ捨てるのはもったいないです。
そこで今回は、「定額小為替の払い戻しはできるの?手数料や期限切れ時の注意点とは?」というテーマで、以下の内容をまとめてみました。
- 定額小為替の払い戻しはできる?手数料は?
- 期限切れの定額小為替の払戻請求はどうすればいい?
- 自分は忙しいから…払い戻しは代理人OKなの?
- 郵便局での取り扱い時間は何時まで?
上記のような流れで、今手元にある定額小為替をどうすればよいのか考えていきます。
また、最後では郵便局の窓口の情報についてもご案内するので、ぜひ併せてご覧くださいね。
それでは早速、「定額小為替は払い戻しができるのか」からお話していきましょう!
目次
定額小為替の払い戻しはできるの?
わざわざ郵便局に出向いて定額小為替を発行してもらったのに、不要になったら困ってしまいますよね。
はたして、払い戻しはしてもらえるのでしょうか?
払戻すことは可能ですが…
ゆうちょ銀行の送金サービスである定額小為替は、ゆうちょ銀行か郵便局の窓口で定額小為替証書を発行し、その証書を受け取った人が窓口で換金します。
この方法だと、相手に銀行口座を教えずに済むので安心ですよね。
また、少額の支払いにも向いていることから、個人で売買をする際の支払い方法として好まれているようです。
もし、一度発行した定額小為替証書が不要になり、使わずに手元に残ってしまった場合は、為替に組んだ金額分だけ払い戻しが可能です!
受取人欄に名前が書かれていなければ持参人に払い渡しされるので、自分で換金(払い渡し)できるのです。
ただし、発行してもらった時に支払った手数料は、残念ながら戻ってきません。
払い戻し請求をする際は、次のものが必要になります。
<払戻請求に必要な持ち物>
- 定額小為替証書(有効期間経過や汚損、き損により再交付をしている場合は再交付証書)
- 印鑑
- 本人確認書類
定額小為替の書き方ですが、金額の左隣りの「指定受取人」の欄は記入しなくてOKです。
この欄は、本来送金する側の人が記入しますが、一般的に間違いを避けるために無記名で送ることが多いです。
換金者が記入するのは、指定受取人の下の「おところ・おなまえ」の欄です。氏名と住所を記入後、名前の横の「印」のところに押印します。
もし書き方がよくわらないという場合は、窓口で教えてもらうとよいでしょう。
定額小為替の払い戻しでは、手数料ってかかるの?
定額小為替を発行する時には、証書1枚につき100円の手数料がかかります。
民営化される前は10円だったので、大幅に値上げされて「高い!」という声もあがっていますよね。
ただし、払い戻しをする場合には手数料はかかりません。
使わなくても発行する手間はかかっているので、当然ながら発行時にかかった手数料分までは払い戻しにはなりません。
受取人が換金する「払い渡し」の場合も、発行したものを使わずにお金に戻す「払い戻し」の場合も、換金するのに手数料は不要ということなんですね。
期限切れの定額小為替でも払い戻しができる!ただし注意点あり
定額小為替証書の有効期間は発行日から6ヶ月で、その期間内ならば払い戻しはスムーズにできます。
期限切れの小為替というのは、この有効期間を過ぎた状態ということになりますが、6ヶ月経過後でも換金はできるのでご安心ください!
有効期間を経過した定額小為替は、為替証書の再発行手続きが必要になるので、本人確認書類と印鑑を持参して窓口へ行く必要があります。
その手続きが済めば小為替が郵送されてくるので、再び現金との交換ができるようになりますよ。
ただし、発行日から5年間を過ぎても、為替証書の再発行や換金の請求を行わなかった場合、受取人は為替金を受け取れなくなってしまうので注意が必要です。
「使うかもしれない」と言って、大事に持っているうちに5年が経過してしまうと換金できなくなってしまいます。
そのため、未使用分があったり自分が受取人になったりした時には、速やかに換金することをオススメします!
定額小為替はもちろん、普通小為替も郵便局の貯金窓口のみでの取り扱いとなっています。
万が一、忙しくて郵便局に本人が出向けない場合はどうすればよいのでしょう?
そこで、次章では「払い戻しの手続きは代理人OKなの?」という疑問を解決します。
払い戻しの手続きは代理人でもOKなの?
定額小為替を受け取って払い戻しをしたいものの、「平日の昼間は忙しくて窓口まで行ってられない!」という方もいることでしょう。
その場合、代理人にお願いしたいところですが…。
定額小為替の払い戻しは、代理人に手続きを依頼できます!
代理人に手続きを委任する場合は、別途委任状が必要なので少し面倒ですが、わざわざ窓口へ行く時間を作るよりは融通が利きますよね。
また換金(払い渡し)の場合は、証書の委任欄に受取人名を記入すればよく、委任状は不要なのでもっと簡単です。
いずれにしても、代理の人にお願いする場合はいくつか注意点があるので、以下の内容をきちんと伝えましょう。
払い戻しを委任する際はここに注意!
前述しましたが、代理人に委任する際には委任状が必要になり、こちらは委任者が自筆で記入しなければなりません。
委任状のダウンロードや書き方に関しては、ゆうちょ銀行の以下のページで確認してください。
【参照:委任状について】
また、定額小為替は、購入(発行)、換金(払い渡し)、払い戻しの全てが貯金窓口でしか行えません。
なので、コンビニでは簡易局併設の店舗を除いて取り扱えないので、注意が必要です。
また、土日や祝祭日は貯金窓口が休みなので、為替の取り扱いはできません。
土日営業の郵便局もあるのですが、郵便窓口の業務はあっても貯金窓口の業務は行っていないので、為替の換金や払い戻しはできないんです。
定額為替を換金したり購入したりする際には、取り扱いの時間も押さえておきましょう。
一般的に、郵便局での現金の取り扱いは16時までのところがほとんどです。ただし、まれに18時まで為替の取り扱いをしてくれる局もあります!
もし遅めの時間にしか行けない場合、以下のサイトで「平日・17~18時・為替」で指定して検索してみてくださいね。
【参照:郵便局を探す】
まとめ
最後に、今回の内容を再確認しましょう!
- 定額小為替は為替に組んだ金額分だけ払い戻しが可能
- 払い戻しや払い渡しに手数料はかからない
- 定額小為替の有効期間は発行から6ヶ月
- 6ヶ月以降~5年までは再発行手続きで現金化が可能
- 5年を過ぎても換金や再発行の手続きをしないと換金できなくなる
- 手続きは委任状があれば代理人が行ってもOK
- 定額小為替は貯金窓口のみで取り扱われ、土日や夜間は手続き不可
定額小為替は、郵便局へ行けば切手のような感覚で発行できるため、手軽な支払方法ですよね。
ですが有効期間があるので、切手のように何年たっても使えるわけではないというところに注意が必要です。
また、貯金窓口のみでの取り扱いなので時間帯に制限はありますが、手続き自体は簡単です。
5年以上たってしまい、換金できなくなるともったいないので、使わなかった為替は早めに払い戻しをしておきましょう。これもお金の管理のうちですよ!
最近はクレジットカードでの決済が主流で、それ以外でもコンビニ決済や電子マネーなどの支払い方法が多いです。
今回のテーマの”定額小為替”で取引する機会はなかなかないかもしれませんが、ご紹介した情報を、いざというときのためにお役立ていただけたらと思います。
定額小為替以外に困りやすい方法と言えば現金書留。こちらの記事もぜひ参考にしてくださいね。
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